叙位・叙勲について
叙位・叙勲
叙位・叙勲とは国家または公共に対して功労のあった者が死亡した場合には、その生前最後の日(ご逝去日)にさかのぼって叙位・叙勲が行われ、同時に位階が授与されます。
特に春秋の受章者であっても、叙勲の後の功績が殆ど見受けられない場合であっても、その場合は叙勲でなくても位階が授けられます。故人を鄭重に追悼するわが国の美徳に、この位記の効用は計り知れない故人の生前を飾る最後として、この位記の拝受はご遺族、ご友人に大きな誉れと安らぎを与えてくれるものと存じます。
位記、勲記は国璽、内閣総理大臣印、内閣府章勲局長印及び著名があり再現出来ませんので再発行はされません。
叙勲額、位記額に入れて掲額をお勧めいたします。
位記について
叙位の旨を記して授与される証書を「位記」と呼びます。位階に叙せられる叙位の制度は大正15年の勅礼第325号で定められた位階令にもとづくものであります。この位階とは功績のある人物や在官者などに与えられる栄典の一種で古くは律令制における官人の序列、座位を示す等級であったことに端を発したものであります。位階令における位階は正一位から従八位にいたる十六階からなっており、正一位、従一位、二位、従二位・・・正八位、従八位というようにわけられております。戦前は官公史と軍人が在官、在職などの年限、等級に応じて授与されたものであって、有爵者は爵位に準じてこれを叙せられていたものであります。現在も位階は死亡者にたいしてのみ運用されております。国家または公共にたいして功労のあった人が亡くなった場合、その生前の最後の日、すなわちご逝去日にさかのぼり叙勲が行なわれ、同時に位階が授与されることになっております。
■位階令で定められた位記は次のような十六位階になっております。
| 位階 | 位記サイズ | 位階 | 位記サイズ | |
| 正一位(しょういちい) | 225×304mm | 従一位(じゅいちい) | 225×304mm | 親授 |
| 正二位(しょうにい) | 225×304mm | 従二位(じゅにい) | 225×304mm | 勅授 |
| 正三位(しょうさんみ) | 225×304mm | 従三位(じゅさんみ) | 225×304mm | |
| 正四位(しょうしい) | 225×304mm | 従四位(じゅしい) | 225×304mm | |
| 正五位(しょうごい) |
213×297mm | 従五位(じゅごい) | 213×297mm | 奏授 |
| 正六位(しょうろくい) | 213×297mm | 従六位(じゅろくい) | 213×297mm | |
| 正七位(しょうしちい) | 213×297mm | 従七位(じゅしちい) | 213×297mm | |
| 正八位(しょうはちい) | 213×297mm | 従八位(じゅはちい) | 213×297mm |
正一位、従一位は親授とされ、天皇が自ら授与します。位記には天皇の署名がなされ、天皇御璽がおされるとともに内閣総理大臣の自署も記されます。次に、正二位以下従四位までが勅授とされ、勅命によって授与されます。
正二位から従四位までの位記には天皇御璽がおされます。更に正五位以下が奏授とされ天皇の裁可により上奏者(内閣)が授与し、正五位以下の位記には内閣の印がおされます。
勲記について
勲記は受章者にたいして勲章とともに与えられる証書のことで、勲章を受章したことの証明であります。勲章そのものは明治21年の制定以来、変わることなく今日に至っております。勲記の書式は新憲法の施行につられて様々な変遷を重ねております。最初の勲記はお墨付程度の簡略なものでしたが明治9年にその書式は整然としたものに改められました。「天佑ヲ保有シ万世一系ノ帝祚ヲ践タル日本国天皇ハ(肩書、氏名、勲章名)ヲ授与ス即チ比位ニ属スル礼遇及ヒ特権ヲ有セシム」という文章にて、勲六等以上は陛下のご署名入りでありましたが、後の明治18年10月には、陛下のご署名は勲三等以上に改正、勲四等以下は国璽のみをおされることになった。この国璽は勲記にかぎり使用されている我国の印章であります。明治4年に制定されたもので、形は純金の立方体、重さが3.5キロもあって、一辺の長さが91ミリあり、印文は「大日本国璽」となっております。この「大」という文字について明確な意味はなく、ただ歴史的に利用された美称であるというのが政府の見解であります。勲記のほかには「・・・において璽をおさせる」と記されておりますが、国璽はそれ自体重量があるので、勲記のうえにのせるだけで、はっきりと印文がでるしくみになっております。いわゆる普通の印鑑のように「押印」されるわけではありません。国璽は現在宮内庁侍従職で保管されております。

